所得金額から、会員権売却によって生じた損失はマイナスできます。

所得税は、給与所得、不動産所得など10種類に分類されています。その中で、ゴルフ会員権売却による所得は譲渡所得に含まれ、会員権を売却したことにより生じた損失(売却損)は、給与所得など他の所得から差し引くことができるのです。

売却損の全額が損益通算の対象となるので、課税所得を減らすことができると同時に、税率も下がるため、節税が可能となります。

ゴルフ会員権は類似有価証券
「動産」「不動産」の処分による損失は、通常、損益通算の対象とはなりませんが、ゴルフ会員権の譲渡による損失はその対象となります。
なぜなら、ゴルフ会員権は類似有価証券(注)であり、「動産」「不動産」のいずれにも該当していないからです。そのため、現状の税法では損益通算の対象となり得るのです。
また、ゴルフ会員権だけでなく、購入時に支払った名義変更料や仲介手数料も、損益通算の対象として認められています。
(注)会員権は、法律上では有価証券ではありません。会員とゴルフ場間だけで有効な権利証書であるため、名義変更がされない限り、会員でない第三者が取得しても効力はありません。

税金還付の時期
会員権売却翌年の確定申告期間内(毎年2月16日から3月15日)に手続きをすれば、およそ1か月後には還付金が支払われます。なお、申告期間内に限らず、早めに手続きをすれば、それだけ早く受け取ることができます。加えて、確定申告をした年の市県民税も減額されます。

還付税金(所得税)の計算
1.〜11.の必要事項を入力・選択して「計算ボタン」を押すと、還付税金の計算ができます。(あくまでも参考としてご使用ください。)

1.売却価格   2.譲渡費用   3.取得費用   4.特別控除額   所得税対象額
500,000円 円(A)

5.保有期間  保有に関する控除後 円(A')
6.配偶者     
7.扶養親族数・同居の方のみ(本人・配偶者除く)
基礎・配偶・扶養者控除 
円(B)

対象金額(A') 8.給与所得   9.事業所得   10.他の所得控除  
(A')−(B)+ ×税率=
参照表1
税額 円(C)

税額(C)−11.源泉徴収額 円 =  所得税額 

参照表1
課税される所得金額(千円未満切捨て) 税率 控除額
1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円超〜3,300,000円以下 10% 97,500円
3,300,000円超〜6,950,000円以下 20% 427,500円
6,950,000円超〜9,000,000円以下 23% 636,000円
9,000,000円超〜18,000,000円以下 33% 1,536,000円
18,000,000円超 40% 2,796,000円

参照表2
平成23年分 給与所得の速算表
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
か ら ま で
650,999円まで 0円
651,000円 1,618,999円 給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額
1,619,000円 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 1,799,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) 「A×4×60%」で求めた金額
1,800,000円 3,599,999円 「A×4×70%−180,000円」で求めた金額
3,600,000円 6,599,999円 「A×4×80%−540,000円」で求めた金額
6,600,000円 9,999,999円 「収入金額×90%−1,200,000円」で求めた金額
10,000,000円以上 「収入金額×90%−1,700,000円」で求めた金額
(注)「給与等の収入金額の合計額」が660万円未満の場合には、上の速算表以外に給与所得の金額が簡単に求められる「簡易給与所得表」が税務署に用意されています。