| 所得金額から、会員権売却によって生じた損失はマイナスできます。 所得税は、給与所得、不動産所得など10種類に分類されています。その中で、ゴルフ会員権売却による所得は譲渡所得に含まれ、会員権を売却したことにより生じた損失(売却損)は、給与所得など他の所得から差し引くことができるのです。
売却損の全額が損益通算の対象となるので、課税所得を減らすことができると同時に、税率も下がるため、節税が可能となります。 |
| ゴルフ会員権は類似有価証券 |
「動産」「不動産」の処分による損失は、通常、損益通算の対象とはなりませんが、ゴルフ会員権の譲渡による損失はその対象となります。 なぜなら、ゴルフ会員権は類似有価証券(注)であり、「動産」「不動産」のいずれにも該当していないからです。そのため、現状の税法では損益通算の対象となり得るのです。 |
| また、ゴルフ会員権だけでなく、購入時に支払った名義変更料や仲介手数料も、損益通算の対象として認められています。 |
| (注)会員権は、法律上では有価証券ではありません。会員とゴルフ場間だけで有効な権利証書であるため、名義変更がされない限り、会員でない第三者が取得しても効力はありません。 |
| 税金還付の時期 |
| 会員権売却翌年の確定申告期間内(毎年2月16日から3月15日)に手続きをすれば、およそ1か月後には還付金が支払われます。なお、申告期間内に限らず、早めに手続きをすれば、それだけ早く受け取ることができます。加えて、確定申告をした年の市県民税も減額されます。 |
| 還付税金(所得税)の計算 |
| 1.〜11.の必要事項を入力・選択して「計算ボタン」を押すと、還付税金の計算ができます。(あくまでも参考としてご使用ください。) |
| 課税される所得金額(千円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 1,950,000円以下 |
5% |
0円 |
| 1,950,000円超〜3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
| 3,300,000円超〜6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
| 6,950,000円超〜9,000,000円以下 |
23% |
636,000円 |
| 9,000,000円超〜18,000,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
| 18,000,000円超 |
40% |
2,796,000円 |
|
| 給与等の収入金額の合計額 |
給与所得の金額 |
| か ら |
ま で |
| 650,999円まで |
0円 |
| 651,000円 |
1,618,999円 |
給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 |
| 1,619,000円 |
1,619,999円 |
969,000円 |
| 1,620,000円 |
1,621,999円 |
970,000円 |
| 1,622,000円 |
1,623,999円 |
972,000円 |
| 1,624,000円 |
1,627,999円 |
974,000円 |
| 1,628,000円 |
1,799,999円 |
給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。(算出金額:A) |
「A×4×60%」で求めた金額 |
| 1,800,000円 |
3,599,999円 |
「A×4×70%−180,000円」で求めた金額 |
| 3,600,000円 |
6,599,999円 |
「A×4×80%−540,000円」で求めた金額 |
| 6,600,000円 |
9,999,999円 |
「収入金額×90%−1,200,000円」で求めた金額 |
| 10,000,000円以上 |
「収入金額×90%−1,700,000円」で求めた金額 |
| (注)「給与等の収入金額の合計額」が660万円未満の場合には、上の速算表以外に給与所得の金額が簡単に求められる「簡易給与所得表」が税務署に用意されています。 |
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